史資料の閲覧及び貸出規則 2010年9月26日決定
特定非営利活動法人科学史技術史研究所理事会
(利用者)
1.本研究所の所蔵史資料は、広く文化的、人類教養的、あるいは研究上の資産として
研究所の会員、非会員を問わず、制限なく利用できるものとする。ただし、史資料
の意義と管理を理解しうる年齢にある者とする。
(貸出)
2.本研究所会員は、貸出禁止指定の史資料を除いて研究所建物より帯出することが
できるものとする。
(遠方貸出)
3. 研究所に来所できない会員は、輸送手段を用いて史資料を借出することができる。
ただし、その場合書留等の手段を用いるなど安全上の配慮を払い、経費は利用者が
負担するものとする。
(閲覧及び貸出記録)
4.史資料の閲覧と貸出にあたっては、それぞれの記録簿に記入するものとする。
(破損もしくは紛失弁償)
5.史資料の利用者は、破損もしくは紛失のないように配慮しなければならない。
万一、破損若しくは紛失の場合は、研究所は弁償要求の権利を留保するものと
する。
(貸出期間)
6.貸出期間は、1週間とする。延長する場合は、他に希望者がない場合、
1週間単位で延長することができる。ただし、貸出期間は連続しては1ヶ月を
越えることはできない。
(閲覧・利用時間)
7.研究所および所蔵史資料の閲覧時間に関しては、本研究所の会員は時間
帯を問わず自由に利用できるものとし、会員以外の一般市民は、事務局
もしくは会員の了解した時間帯で利用するものとする。
(利用経費)
8.史資料の閲覧と貸出にあたっては、史資料の整備保存に経費を要すること
に鑑み、会員が利用する場合及び会員以外の史資料寄贈者が自己の寄贈史
資料を利用する場合を除いて任意の拠金をするものとする。
(複写費)
9.史資料の複写にあたっては著作権関連規定を遵守するものとする。
(2)研究所の複写機を使用する場合は、利用者が適切な複写実費を負担する
ものとする。
(3)複写実費の算定は、複写機の償却や消耗品費等必要経費を考慮し事務
局が決定するものとする。
(PDFファイル)
10.研究所所蔵史資料の複写方法として、PDFファイル作成による場合は、
そのコピーを一部、研究所に残すものとする。